平成27年度就学支援金及び授業料等軽減制度についてのお知らせ
- 就学支援金制度について
広島県内の私立高等学校等に在学する生徒の皆さんの授業料について、保護者の皆さんの収入状況に応じて,国がその一部を負担し、家庭の教育負担を軽減する制度です。 - 授業料等軽減制度について
広島県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆さんのうちで、経済的理由により学資負担が困難な人を対象として、学校が授業料や入学時納入金を軽減する制度です。
就学支援金及び授業料等軽減を受けることができるのは,生徒の保護者(全員)の収入額に係る税額等が次の表に該当する場合です。
就学支援金は、通学されている私立高等学校等が代理受領し、授業料に充当する制度となっています。 よって、保護者の皆さんには、就学支援金の額を授業料から控除した額を負担していただくこととなります。 (就学支援金を直接皆さんにお渡しするものではありません。) |
区分 | 対象者 | 就学支援金 | 授業料等軽減 |
授業料等 |
(1)生活保護法により生活保護を受けている場合 (2)市町村民税所得割額が非課税である場合 |
授業料のうち |
授業料等(*1)の全額 |
(3)保護者の市町村民税所得割額(年額)の合計が |
授業料のうち |
授業料等(*1)の2/3 | |
(4) 保護者の市町村民税所得割額(年額)の合計が
154,500円未満の場合 |
授業料のうち |
-- | |
(5)保護者の市町村民税所得割額(年額)の合計が
304,200円未満の場合 |
授業料のうち |
-- | |
(6) (1)~(5)以外の場合 | -- | -- | |
入学金 |
(1)~(3)により 入学時から授業料等軽減を受けることができる人 |
一律27,000円 |
※1 軽減対象となる授業料等の学校納付金の範囲について
授業料だけではなく,施設整備費,実習費など授業料と同様の趣旨のものであると認められる学校納付金については,軽減対象となる経費(授業料等)に含みます。
(保護者が負担する授業料等の学校納付金の額は,軽減後の額((3)の場合,授業料等の1/3)となります。)
例:授業料等の月額34,000円の場合 34,000円-22,600円[就学支援金19,800円,授業料等軽減2,800円]= 11,400円 ← 保護者負担額 |
○家計急変について
年の中途に特別の事情[失業,病気,離婚,災害など]のため,上記表 (1)~(3)と同程度に学資負担が困難と認められる場合は,収入状況により授業料等の軽減を受けることができる場合がありますので,学校に相談してください。
-
給与所得の人は毎年5月下旬頃に勤務先の会社などから渡される
市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用),
自営業の人等は毎年6月上旬頃に市町村から送付される
市町村民税・県民税納税通知書
で確認できます。なお,紛失等をされた場合は,市町村の担当窓口において発行する市町村民税・県民税課税証明書(手数料必要)で確認できます
就学支援金の額及び授業料等軽減対象について
・平成27年4月~27年6月分 ⇒ 平成26年度の市町村民税所得割額で決定します。
・平成27年7月~28年3月分 ⇒ 平成27年度の市町村民税所得割額で決定します。 - その他対象基準でわからない点があれば、学校へお尋ねください。
- 就学支援金を受けるためには受給資格認定申請,授業料等軽減を受けるためには軽減申請を行う必要があります。
●就学支援金及び授業料等軽減制度フローチャート(PDF:90KB) - 保護者の所得が所得制限(保護者の市町村民税所得割額の合計が304,200円以上)に該当し,就学支援金の受給資格がないことが明らかで,受給資格の認定申請を行わない場合は,「就学支援金受給資格認定の申請を行わないことの申出書」を学校に提出してください。
<平成27年4月~6月までの適用を受ける場合>
次の書類を在学している学校へ提出して下さい。
●記載例(PDF:217KB)
必 要 書 類 | 適用 |
---|---|
ア 就学支援金受給資格認定申請書 …A ※ 所得制限等に該当し,受給資格認定申請を行わない場合 |
全ての生徒 |
イ 授業料等軽減申請書 |
保護者の市町村民税所得割額の合計が51,300円未満の場合 |
ウ 平成27年度の市町村民税所得割額が確認できる書類 次のいずれか一つ
|
Aを提出した全ての生徒 (ただし,H27.1.1現在で生活保護受給世帯で, |
エ 生活保護受給証明書 (※保護者全員・生徒の氏名及び受給開始年月日の記載のあるもの) |
生活保護受給世帯の場合のみ |
◆家計急変の場合
計急変による軽減申請は,随時受け付けます。その場合,原則として,申請した月の翌月から軽減を開始することとなります。詳しいことは,在学している学校へお尋ねください。
【注意】 ② 保護者(親権者)が一人の場合,保護者が一人であることを確認するための資料(ひとり親家庭等医療費受給者証等)の提出が必要となる場合があります。 ③ 手続き後に,税額の変更や保護者の変更(離婚,再婚,養子縁組など),生活保護受給停止などが あった場合は,すみやかに学校に申し出てください。 ④ 上記ア~エの書類で確認できない場合,追加の書類の提出をお願いする場合があります。 |
<平成27年7月~平成28年3月までの適用を受ける場合>
〇 平成27年度の市町村民税所得割額により,改めて判断します。
〇 手続き等については,6月頃に別途お知らせします。
平成26年度入学生から,市町村民税所得割額が非課税の世帯(保護者等が広島県内に住所を有する場合に限る。)の生徒に対して「奨学のための給付金」が県から支給されます。
「奨学のための給付金」の手続き等については,6月頃にお知らせします。
なお,保護者等が広島県外に住所を有する場合は,住所地の都道府県から支給されます。手続き等については,住所地の都道府県にご確認ください。