在校生・保護者の方へ

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教育後援会年間行事事務室からの連絡

就学支援金及び授業料等軽減制度についてのお知らせ
インフルエンザ等学校において予防すべき感染症と出席停止について

学校保健安全法第19条により、生徒が該当する感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため、出席停止の措置をとることができます。主治医の指示に従い、十分休養するとともに、感染予防のため、友人との接触を避けてください。詳しくは治癒証明書を読んでいただき、何かありましたら本校保健室までお問い合わせください。
 
インフルエンザ等学校において予防すべき感染症と出席停止について

季節性インフルエンザにより出席停止となった後、回復して再登校する場合には、医療機関において記入された「インフルエンザ罹患証明書」をお願いしておりましたが、呉市に準じて、お願いしないこととなりました。

書類の提出は不要ですが、学校に連絡いただく際には、氏名・学年・クラスと併せて、発症日を報告して頂きますので、受診した医療機関で確認しておいてください。

なお、他の感染症についてはこれまでどおり治癒証明書のご提出をお願いします

詳細については、添付ファイルをダウンロードしてご覧ください。

インフルエンザ出席停止に関する手続きについて383KB


インフルエンザ以外の治癒証明書は下記よりダウンロード下さい。
治癒証明書155KB

悪天候・台風時における生徒の登下校について